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* コラム [毒含流行論]
2022年249号掲載
連帯保証人
引き受けは慎重に

 連帯保証人について広辞苑は「主たる債務者と連帯して返済・支払いの義務を負う人。普通の保証人と異なって催告・検索の抗弁権を持たない」とある。

 普通の保証人の場合債務者の支払いが滞った場合債務者に支払いを求めたり、財産を調べてその処分などを求められるが、連帯保証人は債務者の支払いが滞った場合債権者から即支払い(代位弁済)を求められる。連帯保証人とは金銭の場合は自分が借りたと同じなのである。連帯保証人になったばっかりに、広い家屋敷はおろか田畑まで失ったという話はよく聞く。

 4面に出てくるK氏だが、髙岡氏の負債が小額(自身で支払える範囲内を差す)であった事。地方公務員である程度の勤務期間があったのが幸いして信用金庫から融資を受ける事が出来た。「本人に支払い能力がないと分かったのが平成7年秋頃であったらしい。私の職場や家に催告の電話がかかりだし、中には『勤務先に行くぞ』と脅された事もある。」と当時を振り返る。年末から年始にかけて返済を迫る催促がひどくなったが、信用金庫の融資が決まったので8年1月16日から25日の間にまとめて支払っている。特にずるいのが建設会社の社長で「自分では弱い」と思ったのか7年12月20日付で髙岡市長の義兄を借主とした借用書を作成、K氏に連帯保証させて8年1月18日に350万円を支払わせている。以上はK氏が信用金庫から融資を受けて支払ったが、これとは別に国民金融公庫の支払いが待っていた。平成6年11月14日付の500万円で、髙岡氏は毎月8万円づつ63回払いの条件で借りた分である。数カ月分は髙岡氏が返済したが400万円が残っていた。K氏は国金に返済方法を変更してもらい、毎月3万円(利息を含む)づつ84回で支払う契約に更新、平成14年12月に完済した。実に7年間他人の借金を払い続けたのである。K氏の髙岡氏に対する怒りは「返済予定表を自分に渡し、安心させ油断した所を夜逃げした」「市長就任後に会ったが謝罪の言葉一つなかった」に集約されるようだ。

 今回の例を挙げるまでもなく皆さんも「連帯保証人」を引き受ける際はくれぐれも熟考されたい。それが貴方を守り家族を守る事になる。
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