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2月合併号掲載 : 国歌伴奏命令合憲最高裁が初判断
東京都内の小学校の入学式で国歌「君が代」の伴奏を命じられた女教員(五三)が伴奏 を拒否して戒告処分を受けた。
女教員は、これを不満として「思想・良心の自由が侵害さ れた」として、東京都教育委員会に処分の取り消しを求めて提訴。最高裁は、ほぼ一、 二審の流れに沿った形で最終判断を示した。
当然の帰結であろう。訴えた女教員はれっ きとした地方公務員である。税金から給料を貰っている以上、規則に従うのは当然であ る。音楽教師として就職した当時から学校行事で君が代伴奏を命じられ(指示される) るのは分っていた筈。嫌なら他の道に進めばよいではないか。
これまでも、君が代斉唱 、国旗掲揚の強制は憲法違反として各地で訴訟が起きている。平成十一年八月に「国旗 国家法」が制定された後も、この種の訴えが絶えないのを見れば、教育現場に於ける日教組が依然として強い事を意味している。
日教組に加入している教員は、口を開けば「公権力の介入が厳しく、職員室の空気はぎすぎすしている」「校長の職務命令が怖くて伸び伸びとした教育が出来ない」等々勝手な事をほざいている。
現実はどうか。県下のある教員は「職員会議は組合活動家の先生と教頭、校長がやり合うだけだ。それも、教頭や校長が確りした人物の場合であって、多くの学校で校長が教組の活動にお願いをし ている構図だ」と語る。
他の教員は、と云うと「我関せず」で発言する事はないという 。芭蕉の句ではないが、正しく「物言えば唇寒し秋の風」が学校内を吹き捲っている。
話は戻るが提訴した女教員の敗北の言を見ると「自由に心の表現が出来る音楽を否定し 、権力の道具におとしめる判決で認められない」(日経)である。ここまで拡大解釈出 来る頭脳、ではなかった極左思想に感じ入ると共に、このような教員に子供を預ける親達の思いは如何ばかりかと思う。
宗教、思想信条の自由は日本国憲法で保証されている。だからといって自己の思想に反するからと公務を放棄する理由にはならないであろう。
日教組(全教を含む)の組織率は三〇%を切ったと云われるが、その30%に学校現場は牛耳られている事を国民は自覚すべきである。
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