熊本県民新聞 WEB版
本紙の信条

トップページ
コラム
バックナンバー


■ 発 行 所 ■
〒861-8034
熊本市東区八反田1丁目14-8

発行者:福島 宏

電話:096-234-8890
FAX:096-234-9883


*
 既に一審の判決が下り、目下控訴中の「熊本県警剣道部巡査いじめ自殺」について、口火を切った毎日新聞を始めとするメディア報道の`情報源aに常々疑問を感じていたので再検証したい。併せて情報源と推察される高校剣道部監督らの証言疑惑も追及する。

  メディア各紙誌に登場した「真徳君の高校時代の友人」や「高校時代の剣道仲間」が「真徳氏が泣きながら語った」とか「涙をためて…」と書いている。その友人達を原告側は証人申請をしていない。若し証言していれば、親密な男女関係にあったNA巡査部長以上にインパクトのある証言として採用された筈である。高校時代からの友人であれば、当時専大玉名高校剣道部顧問のNT氏、監督のST氏が知らない筈はない。教え子の裁判の時「君達も証人になってやれよ」と推めて当然だろう。だが、法廷で過激に県警側証人を攻め立てた市川弁護士も、その存在を知ってはいなかった。山田博徳夫妻が友人の存在を知らないのもおかしい。尤も博徳氏は真徳氏と深いコミュニケーションはなかった様だが。

  新聞、週刊誌に必ず登場している真徳氏の高校時代の友人は何処へ行ったのか。答えは「存在しなかった」である。派閥を最初に報道したのは毎日新聞だったと思う。毎日が報道するまで(報道後もだが)県警剣道部(特練部)に派閥は存在しなかった。先の判決でも派閥の存在は認めていない。メディアの記者が単純に嫌山田警察官を亀井派と呼び、親山田警察官(数名)を山田派と区分したのか、将又また取材を受けた山田氏周辺者が、山田氏を擁護する為敢て対立者として亀井氏を悪者に仕立てたのか。山田派が存在するとしたら現師範のKK氏(当時山田氏の指名で監督に就任していた)と、真徳氏の良き相談相手でもあり、NAとW不倫を働いていたAK氏しか思い当らない。この外、我が道を往く剣道部員も居た訳で、山田派、亀井派などの派閥は存在しなかった。

  だが“山田裁判”で証言台に立った元専玉剣道部顧問(現東海大二高同)のNT氏は「山田派、亀井派がある」のど元の傷を「故意にやられている。そういうことを頻繁にやられた」と証言している(これは原告側弁護人の尋問に対して)。更に県警側の反対尋問「平成16年5月頃真徳君に会っているが、博徳氏と会ったことはあるか」に対しては「ない」「何故か」「親しくないので」「父に何故忠告しなかったのか」の尋問には「私はMT(真徳氏の高校の先輩でNTと同年)に云った」と証言した。専玉剣道部監督のST氏も提出した陳述書や法廷での証言で「亀井派、山田派はいつ聞いたか」と市川弁護人の尋問に「高体連に行った時HS(専玉NTの後輩、真徳氏の先輩)から聞いた」と証言。両氏の陳述書、証言の多くが前記「高校時代の友人が語った」とされる内容と重複しているのである。と云う事は、各紙が報道した“高校時代の友人”とは、このST氏とNT氏ではなかったか、と筆者は邪推するのである。この奇妙な符合の一致は、それ以外説明がつかない。

 又、真徳氏の母真由美氏が法廷で証言した真徳氏の交際相手NAを「結婚すると思った」と証言した事は、週刊新潮、AERAで語っている「真徳にはれっきとした結婚相手が居ます。女性問題が自殺の原因という県警は嘘をついています」が崩れ去る。この時、山田氏夫妻は(自分達と親しく交流していた警部補で、剣道部次期監督と目されていたAK(剣道8段)が真徳氏と交際していたNAと不倫関係にあったとは気付いていなかった)。従って特練部で只一人の友人と云って良かったYT氏がNAの存在を語った後、その事を耳にした真由美氏が「貴方は嘘をついている」と非難したのである。限られた情報を信じた山田夫妻が哀れである。


メディア 情報源は専玉剣道部監督らか
元専玉剣道部YT顧問ら偽証の疑い

 各メディアが採り上げた真徳氏の“高校時代の友人”は存在しなかったと述べた。若し実在していたら有力証人として、又友人の無念を晴らす為進んで証言台に立ったと思う。筆者が「存在しなかった」と断じたのは 1.証人喚問されていない。2.専玉剣道部顧問NT、同監督ST両氏の証言と陳述内容がメディアの記事と酷似している点にある。

 先ずNT氏の偽証疑惑について。前述しているが、NT氏は、県側弁護人の「真徳の父博徳に会った事はあるか」の尋問に「ない」「何故か」に対しては「親しくないので」と証言した。現実はどうか。かつて剣道愛好者(一般人、警察官ら)らは熊本武道館で「朝鍛会」を組織、朝稽古に励んでいた。所が武道館の改修で、道場が使えなくなった。その為他の練習場を探した所「東海大学付属第二高校付属総合体育館」を同校剣道部関係者の働きによって稽古場として使用が認められた。以後剣道愛好者達は同校を利用する様になって今日に及んでいる。総合体育館は二階建で、一階に剣道場、柔道場、二階が一般体育場となっている。原告側証人として証言したNT氏は同校の保体教員として採用(平成11〜12年頃か)され、剣道部コーチとなった。専玉で剣道部顧問として真徳氏に稽古をつけていた間柄もあって真徳氏は時折東海大二高に練習に行っていた(それを特練部員が相手にしてくれないので近くの高校に行っていたとなる)。博徳氏を知らない筈のNT氏。実は博徳氏が県警を定年退職した後、東海大に招請しようと画策したのである。当時のNTの上司は同校教員で、剣道部助監督のFN氏。NT氏はFN氏ら先輩に相談もせず話を進めようとした為FN氏の怒りを買いこの話は潰れる事になる。そんな関係でありながらNT氏は「博徳氏は知らない。親しくない」と証言している。これは明らかに偽証ではないのか。法に素人の筆者はそう解釈する。NT氏は現在同部の顧問、FN氏は教室で教鞭を執っており、新たに鹿屋体育大出身のS氏がコーチを務めており、山田氏の出入りは歓迎されていない様である。

  次は専玉剣道部監督のST氏。証人尋問で「剣道部監督は昭和63年4月からやっている」と返答。証拠として提出している手帖の「2月29日SKら先輩と会い剣道部のことを話す」とあり、その中で「真徳君が練習待ちで並んでいる時、後からUに叩かれた。頭に来て切れそうだった」等記入があるらしい(筆者は見ていない)。又県側弁護人が「平成13年3月20日山田家族とお祝いをしているが、それは?」「別の手帖に書いてある」と返答。同年3月8日欄「西尾先生と食事と書いている字と、真徳の事を書いているボールペンが違う様だが…」の尋問には「余り詳しく覚えていない、客が多く騒がしくて、真徳がいじめられているのは覚えていない」(法廷で筆者メモより)。

 この後に小紙既述の「STが徹志会入会を推められたと云うが、STは剣道をしていないのに誘うのは不適ではないか」と聞かれNTは「はい」と答えた。その後に、証人尋問に出廷した真徳氏いじめの張本人、とされるMT氏に井上判事が「あなたは専大玉名の剣道部監督で、あなたより先輩のSTさんを知っていますか」「はい」中略。「もう端的に云ってSTさんの云い分だと、あなたが武道館で会ったときに、親指を立てて、これ(山田博徳首席師範を指す)の人質(その息子の真徳を指す)を預ったとあなたが云ってきたと云うんですよ。そういう場面がありましたか」「ありません」とMT氏は、はっきりSTの証言を否定した。ST氏の手帖メモは裁判所も「後から書き込まれた疑いが濃い」として証拠採用はされなかった。一連の流れから推してST、NTの両氏は山田氏との係わりからメディアに接し、提訴後は証言作りに励んだのではないか。教育者として、それも日本古来の武道である剣道を部活で教えているのである。その責任は重いと云えるだろう。


山田元県警首席師範
剣道特練部員に嫌われた理由(わ)け

 山田真徳氏自死発覚後の報道で、小紙は一貫して「引き金は女性問題と山田博徳氏にある」と報じて来た。地裁判決も一部“いじめ”を認定したが、他はほぼ小紙の報道を裏付ける様な判決であった。それでも未だに「剣道部の集団的いじめはあったし、派閥も存在した」と県民のみならず東京からの話として流れが止らない。で、山田氏には悪いが、特練部員が山田氏から離れていった理由を書く。

  山田氏が朝稽古や夕稽古に武道館、警察学校に通っている事は前にも書いた。特練部員らは、より上段者から稽古をつけて貰いたい思いから自主的練習に通っているのである。特練部員は4〜6段位所持者である。4段(真徳氏も)の者は上位者はすぐ見つかるが、5、6段所持者が向上しようとすれば、7、8段クラスの人から教わるしかない。当然8段範士の山田師範に手合わせを求める。が、山田氏は小、中学生を相手に教えている。残るのはKK7段、AK8段、HS氏ら7段組しか居ない。

 当時監督であったKK氏など「朝稽古等には概ね30%位しか出ていない」(法廷証言)のである。高段者に不満が募って当然だろう。そんな中で、亀井派と名指しされた亀井8段が「時間が許す限り出て来て稽古をつけてくれた」(元特練員)とすれば自然と亀井氏を慕う人が集るのは当然の理である。その他、山田氏と親しい市内の歯科開業医がよく朝稽古に来て、下位の剣道部員を相手にしてくれていた。当初このS歯科医はタクシーで警察学校まで通っていた(運転免許を持っていない)が、暫くして山田氏は部員にS氏の送迎を命じたのである。公務ではない自主練習に民間人を送迎する事に殆どの部員は反発したが、トップの山田氏の指示に逆らう事は出来なかった。山田氏の人格的問題もあったが、以上の二点が「部員が山田氏から離れた決定打となった」とOB氏は話す。地裁は「山田への反発が子の真徳に向った」と誤判決を下している。



 山田真徳巡査が自死した際、自室のベッドの上に一通だけ遺書があった。直接目にする機会もないので熊本地裁判決理由書から引用する。

前文略。「イ 真徳が発見された際、自室のベッドの上に置いてあった遺書には、以下の記述があった。『迷惑かけてごめんなさい。僕は死にます。先輩方のせいではありません。先輩方は自分に強く、誇り高く生きていらっしゃいました。僕は弱い。弱い人間です。22年間親には迷惑をかけっぱなしでした。こんな親不孝をお許し下さい。×××××がんばれ。みんな頑張れ。△△△△ありがとう。○○○○幸せにできなくて』なお、「△△△△とはQを指し(215)」、「○○○○」の部分は後述する交際相手の愛称が記載されている」と記述されている。×××××は真徳氏と同じ分隊に居て剣道を一緒にした(ML氏の愛称)「まっちゃん」で、△△△△は同僚で、真徳氏がNAとAKが親密な仲と知った経緯など打明けたYTの愛称「たっちゃん」である。

 ○○○○は、云わずもがなの真徳氏の交際相手であるNAの愛称「あやちゃん」である。筆者にこの遺書の内容を分析、真意を解明する能力はないが、「先輩方は自分に強く、誇り高く生きていらっしゃいました」に特練部員の生き様を理解していたのではないかと思われる。判決理由書の中にも出ている「高校時代の剣道練習と比較にならない苛酷な訓練が行われるのが特練部である。真徳氏が途中で辞めたいと何度も思った程厳しい訓練が行われていたのである(他の特練部員も途中で辞めたいと思った事があると証言)。自分の事は自分が一番判る、とよく云われるが、真徳氏も、剣士としての技倆と、自分の性格が「特練部に向いていない」との自覚を得ていたのではないか。友人ら3人の愛称はあるが、両親に対しては「22年間親には迷惑をかけっぱなしでした。こんな親不幸をお許しください」とだけしかない。そこに親子の情愛の薄さを筆者は感じる。


脆弱な裁判所のいじめ判断

 真徳氏の遺書に「僕は死にます。先輩方のせいではありません」とはっきり書いている。人間死ぬ時には真っ正直な気持が出るのではないか。だが地裁はいじめの存在を認定した。判決文の一部を引用する。

「2、争点ク(いじめの有無)についてク上記事実関係によれば、真徳がC、P(筆者注、仮名処理による記号、Cは当時監督のKK、Pは当時主将であったAK)らの一部を除き、現役の部員及びOBを含めた剣道特練部の関係者の中で孤立し、人間関係に悩んでいたことは明らかである。また、真徳がV(交際中のNA)に傷を見せたことなどからすると、練習相手から故意に突き技を外して首筋を傷付けられたことがあったと推認される」と、交際中の浮気女が一回だけ傷を見せられ「これ見てと、わざわざ見せたので故意につけられた傷と思った」の証言鵜呑みの判断だ。

  その後も「さらに、剣道特練部の練習が真徳の高校当時のものより格段に厳しいのであることを考慮しても、J(警察学校教官だったMT)は、Jが参加した剣道特練部の練習に真徳がいたかどうか記憶がないなどとして、上記の点を否定する供述をするが、前記認定のとおり、Jは、警察学校の教官として真徳の授業を担当していたのであり、しかも、剣道特練部の部員数は少なく、真徳が原告博徳の子として注目されるべき存在であったとみられることからすると、Jの供述を採用することはできず、上記のとおり認定すべきものである」と、MT氏が法廷で「学生を2人ずつ20組を作り、2人1組として2分ずつ教える(剣道実技)ので真徳を認識した事はない」と述べた事は全く無視した。

  なら問いたい「MT氏と博徳氏の間で如何なる確執があったのか」と。江戸時代の仇討ちでもあるまいし、親への恨みを子で晴らす程県警特練部は落魄れてはいまい。

  以上の二点で「いじめはあった」と認定したのである。真徳氏を責めるつもりは毛頭ないが、孤立の原因に真徳氏の性格も作用したのではないか。小紙は自殺報道第一報で「自死した巡査は意外とデリケートな面があり…」と記した。「内向きで気弱な性格」と聞いていたからだ。そんな性格を見抜けず特練に入れた親の罪はどうなるのか。



 小紙3月号で一部報道した落水清弘市議に対する熊本地裁の判決を詳報する。原告は熊本市の社会福祉法人星峰会理事長東三起夫氏。東氏は社会福祉法人桜ヶ丘福祉会と、同福祉会理事長を務めた落水市議に対し「契約不履行」による損害金1億2500万円の支払いを求め、平成21年7月21日提訴。熊本地裁は去る3月23日原告の訴えを認め落水市議に対して請求金額全額の支払いを命じた。社会福祉法人桜ヶ丘福祉会に対する請求については「原告と被告法人との間で本件契約が成立したものとは認められない」として請求を認めなかった為、原告側は高裁に控訴している。判決の主文

(1) 被告落水清弘は、原告に対し、1億2500万円及びこれに対する平成21年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 原告の被告社会福祉法人桜ヶ丘福祉会に対する請求をいずれも棄却する。
(3) 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告落水清弘に生じた費用を被告落水清弘の負担とし、原告に生じたその費用と被告社会福祉法人桜ヶ丘福祉会に生じた費用を原告の負担とする。
(4) この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

「事実の概要」については、紙面の都合もあって概要のみ今回は記し、後日再検証する。

「本件は、原告が、被告落水清弘(以下被告落水という)との間で、原告の義兄である田内新一(以下田内という)を被告法人が運営する保育園の園長とし同人にこれを独立採算で運営させることや、同人を被告法人の理事に就任させることなどの対価として、原告が被告らに対して1億2500万円を支払う旨の契約をし、同契約に基づいて同額を支払ったが、被告らが同契約上の債務を履行しないとして主張して被告らに対し、同契約の債務不履行解除に基づく原状回復請求又は詐欺の不法行為に基づく損害賠償請求等として、各自1億2500万円及び遅延損害金の支払を求めている事案である」と述べ、以降双方の云い分を掲げ、「まとめ」として「原告本人の供述はこれらと整合的である一方、本件金銭交付を否定する被告落水本人の供述によってこれらを合理的に説明することはできないから、原告本人の供述は信用することができ、被告落水本人の供述は採用することができない。したがって、原告本人の供述するとおり、本件金銭交付がされたものと認めることができる」とした。この案件は、平成2年頃から原告と被告の交際が始り、選挙などで原告は多額の費用を被告落水に渡し、支援した事から始っている。従って、原告側は前述契約や1億2500万円の授受の際領収書の交付はなく、状況証拠からの判決であった。


社会福祉法人桜ヶ丘寿徳苑争奪戦
ドゥ・ヨネザワ漁夫の利得た

 小紙は、平成21年7月に星峰会東三起夫氏が、落水清弘市議に対して1億2500万円の返還(訴状では損害賠償)を求めた際関係者を取材し、福祉法人の甘い蜜を求めて蠢く連中の実態を知った。以後連続報道を行い「福祉法人売買」の闇を暴いたつもりであった。各法人の背後には県議、市議が介在しているのも判った。先頃地裁から損害金の支払い命令が出た落水市議や、落水と共に動いた紫垣正良元市議(こやつは小紙報道後「県民新聞を名誉毀損で訴えようと思ったがあんな新聞を訴えてもしょうがないと云われて訴えなかった」と、あちこちで自己弁明の種にしていた腹黒い奴である)の他、県議らも双方に味方して動いた。これらは何れ詳報するが、ここでは“金の卵を生む”福祉法人の経営権を巡って起きた桜ヶ丘福祉会争奪戦の概要を記す。

  事の発端は、社会福祉法人桜ヶ丘福祉会の創立者で、同会理事長であった藤院了幸氏の公金不正流用が表面化した事に始まる。同福祉会傘下の植木町在の「桜ヶ丘保育園」が国道拡張に掛り、補償金が支払われた。その一部を私的に流用した事が発覚、会計検査をした所他にも使途不明金が発覚、県からの指導もあって藤院氏と妻は理事長、理事を解任された。藤院氏は、衆院議員野田毅の有力支援者であった関係から、理事の多くは、日頃から親しい野田後援会の幹部らであった。藤院氏が理事長解任後、理事であった十時義七郎氏が新理事長に選任されると共に、緒方勝治、村岡秀一、糸木幸弘、吉田憲史の4氏が新理事に就任した。十時理事長は、藤院了幸氏を刑事告訴したが、本音は桜ヶ丘福祉会を資金面から建て直し、「藤院家に戻す」のを目的にしていたと云われる。

  藤院氏の個人及び法人の負債額は約5億円、その内6千万円は藤院氏の債務の返済と、理事の退任料であった。従って法人を健全化するには4億4千万円が必要であった。平成16年4月末頃、東氏は桜ヶ丘の不祥事を知り、同福祉会が運営している保育園等の施設を譲り受ける事が出来ないかを検討する為、落水氏に相談「落水氏に調査を依頼し、活動費として2、300万円を落水氏に手渡した。被告落水は、被告桜ヶ丘福祉会の十時理事長に、原告の資金提供の意向を伝えて、原告のため活動した」(以上原告準備書面より)。

  桜ヶ丘福祉会の理事会は、当時MY氏を候補者として経営支援の交渉を行っていたが、出資金額で折合いがつかず交渉は決裂、理事会は新たな支援者を求める事になった。この話を落水市議から聞いた東氏は、平成17年4月、税理士らと桜ヶ丘福祉会に出向き、同会の運営状況などを把握、乗り気になりつつあった。翌5月、潟hウ・ヨネザワが支援を名乗り出た。福祉会への寄付金3億275万円、隣接するケアハウス用地と診療所の土地建物の譲受け代金1億4000万円、合計4億4275万円であった。ここから欲ぼけ合戦が始った。(続く)
*
  * *