熊本県民新聞 WEB版
本紙の信条

トップページ
コラム
バックナンバー


■ 発 行 所 ■
〒861-8034
熊本市東区八反田1丁目14-8

発行者:福島 宏

電話:096-234-8890
FAX:096-234-9883


* コラム [毒含流行論]
2010年12月号掲載
綻び始めた裁判員制度 目立つちぐはぐ判決

 裁判員裁判で死刑の判決が続いた。その結果、裁判員に重圧が加わり心のケアの必要性が叫ばれだした。

  死刑判決後記者会見に応じた裁判員が涙を流す場面が何度もテレビの映像で流された。又、裁判中被害者側の証人陳述で涙を流す裁判員も居た。こんな裁判員は審議の中で感情が乱れる事はないのか。出来るだけ罪を軽く出来ないかと感情移入はないのか。裁判員を引受けた以上冷徹に心を構え、正邪の真相解明に集中すべきではないか。 「心の重荷になった」 とか 「辛い判断だった」 と云うなら裁判員を引受けるなと云いたい。悪を憎む正義感が乏しいから涙が出るのである。

  小紙は当初から現行の裁判員制度に反対した。それは、米国と異り量刑まで裁判員に負わせている所に無理がある。有罪か無罪かだけの評決であれば心の負担は相当軽くなる筈。あとは専門職の裁判官が量刑を判断すればいい事である。システムその物が日本人にそぐわないのである。

  又、無罪判決も多くなった気がする。直近では鹿児島の 「老夫婦殺害事件」 で容疑者(七一)は無罪になった。容疑者が 「一度も行った事がない」 家の中から容疑者の指紋、掌紋、細胞片が出ている。凶器とされるスコップから出ていないから犯人ではないの根拠もおかしい。手袋を使えば痕跡は残らないだろう。

  この種の無罪判決で常々思うのだが 「だったら真犯人は何処へ行った」 だ。メディアも 「無罪だ、冤罪だ」 と騒ぐが 「真犯人を探せ」 の説は寡聞にして聴いた事はない。筆者が思うのは 「何故容疑者として逮捕された人に容疑がかかるか」 である。犯人を追う刑事が 「長引いて面倒臭いからあいつを捕えて犯人に仕立上げよう」 と同僚と打合わせてパクるのであろうか。人一人の生命が懸っている殺人罪である。最初から無実と判っている人物を殺人犯に出来るであろうか。免田栄が初の死刑囚として再審無罪を勝取ったが、それまで出なかった女性がアリバイ証明しただけではないか。判決でも真っ白ではなく 「限りなく黒に近い灰色」 で、疑わしきは被告の利益として得た無罪ではないか。誤認逮捕があるのは事実だが、逮捕した刑事は疑うに足る根拠から動いたと思うが。
最新コラム | 過去のコラム一覧
*
  * *