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熊本市東区八反田1丁目14-8

発行者:福島 宏

電話:096-234-8890
FAX:096-234-9883


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平成二十年十二月十八日付 熊本地検に訴状提出
半年後 意味不明の不受理

 熊本市営バス運賃窃取疑惑について小紙は平成二十年から報道し続けている。 しかし幸山市政はバス部門の切りはずしだけを考え、 犯行の究明には無頓着であった。 小紙が報道後熊本市が採った防犯措置と云えば、 監督長、 監督二名による当直の廃止 (これは以前から計画されていたが、 だらだらと延ばされていた) と、 運賃回収ボックスがある天井に監視カメラを設置しただけである。 これが全くの茶番で、 カメラは監督長らがモニターする様になっている上、 二週間で一巡する為、 二週間の映像しか保存されていないのである。 加えて、 回収ボックスを扱うのは監督長と監督だけであり、 他の運転士は勿論、 外部からの侵入者がボックスを開けるのは不可能である。 この他釣銭回収と称してプラスチック箱での現金回収も是正される事はなかった。

  そこで司法の手によって事実の解明を願いたいとして、 平成二十年十二月十八日付で、 熊本市交通局管理者石田賢一氏と、 同自動車課長を被告発人として筆者が告発したのである。 「受理、 不受理は当庁も忙しいのですぐ回答は出来ない」 という事であった。

  待つ事半年、 同二十一年六月二日午後三時に出頭せよとの電話で、 同日熊本地検に出掛けた。 午後三時前に着いたが待たされる事二十五分位か、 午後三時二十分頃同庁内 「情報内示室」 に入れられた。 山内という男性 (多分事務官) とあと一人若造が立会う。 山内氏 「この告発状は受理出来ません」 「何故ですか」 と筆者。 「何故と云ってもこの書類は受理出来ません」 の一点張り。 仕方がないのでOKすると、 すぐ告発状を返すのかと思ったら山内氏は何やら書類に書き出した。 書き終って文章を読み上げる 「私は告発状不受理を理解して本日告発を取下げます」 といった主旨。 筆者が 「コピーを貰えるのなら署名します」 と云うと 「一寸待って下さい」 と云って室外へ。 多分検事と打合わせか。 十分程して戻ると 「署名はいいです、 書類は後日郵送しますから受取ったら受取書を送り返して下さい」 と云う。 この時、 彼は盛んに 「今度の件で弁護士が係っていますか」 と聴いたのが強く印象に残った。 又会話の中で 「証拠に乏しい」 旨の発言もあったので 「確証が掴めないからこうして真相の究明をお願いしているのでしょうが」 と云うが、 事務的な仏頂面に変化はなかった。 秋霜烈日のバッチが泣ける。 告発状提出の前、 地検三席検事には相談していたのである。

  告発の旨三席検事室にTEL、 対応は事務官が担当したが、 小紙を持って相談に行った際偶々係官が不在で三席検事と受付にある電話で訪問の主旨を話した所、 三席検事自身が受付まで下りて来てくれたのである。


運賃窃取疑惑 監督長らを再告発
近日中 県警本部に提出予定

 三席検事に、 それまで報道した小紙を見せ概要を説明し、 「どうしたらいいか」 聴くと 「告発がいいでしょうね、 検察は忙しいので出来れば警察の方が早く処理も出来ると思う」 「その警察の動きが鈍いので検察にお願いしたいのです」 と云うと検事も理解 (してくれたと思った) したのか、 小紙を手にして自室に向ったのである。 で、 不受理の後、 ボケーと告発状を見ていて、 はっと気付いたのが被告発人である。

  筆者は、 管理者らの管理責任を問いたいばかりに、 被告発人を上記の様に石田管理者と自動車課長に特定した。 これは完全な見当はずれで、 被告発人は`当事者aでなければならないと判断し知人の弁護士に告発状を見せた所 「これでは駄目」 と云われた次第。 で、 改めて新たに告発状を作り近々熊本県警本部長宛に提出を予定している。 市民の税金である一般会計から多額の補充を受けている市バス。 その職員らが運賃を窃取、 赤字幅を広げているとしたら、 これを市民として看過する事は出来ない。 加えて云うなら小紙の報道を市バスOB、 現役運転士は 「全て真実」 と認めている。


許せない市バス運賃窃取
事なかれ主義の事業管理者

 熊本市交通局の自動車 (通称市営バス) 課の監督長、 監督らが一日の売上げ運賃を窃取している疑惑をスクープしたのが、 小紙平成二十年四月号である。 内部告発を受けての調査報道で、 以後五月号、 六月号で続報した (二面に報道した紙面掲載)。

  報道では、 窃取の手口、 関与したと推認される人物をイニシアルで記した。 イニシアルでも当事者には判る。 報道後名指しされた監督長、 監督らが職場内で、 或いは居酒屋で小紙を回し読みしながら 「今後どうすべきか」 を話し合っていたと複数の関係者から聴いた。 幸山市長得意の`隠遁aの術である 「事実無根」 としての抗議の声も寄せられなかった。 小紙の調査報道の実力と、 市バス監督らの不正行為を知らないバス運転手のMが市交通労組の幹部に 「これだけ県民新聞に書かれて黙っていたら認めた事になる、 組合費も充分にあるので告訴したらどうか」 と云った所、 労組幹部は 「県民新聞は嘘は書かん」。 小紙の報道は内部告発者と協力者数名からの情報を元に、 疑惑相手の生活状態を調べての報道であるが、 はっきり云って確証はない。 監督長と監督の二名が当宿する夜から朝に掛けての犯行?であり、 屋内で行われる行為を部外者が現認する事は出来ない。 しかし、 運転士達が何人も監督らが現金を回収するボックスを開けた際、 外に溢れ出た現金、 整理券等の現場を目撃している。

  平成二十年には、 その現場を正義感を失っていない運転士の一人が撮影した。 その証拠写真を小紙第一弾の紙面に載せた。 平成十八年二月には、 小峯営業所でコンテナーと呼ばれる金属製 (小田原製作所製) のスチールの蓋が捲り上っているのを運転士の一人が見つけた。 相当な力でないと捲り上る事はない強固な製品で、 各営業所の売上げ金が収納される物である。 某運転士の推理は 「夜間、 このコンテナーを開けようとしたが仲々開かなかったのでドライバーなどを使って強引に開け、 中の現金の一部を抜き取った。 が、 蓋は元に戻らない。 でわざと大きく壊した」 というもの。 この他、 運転士時代からパチンコマニアで、 共済金は勿論、 サラ金 (プロミス近見店) をよく利用していた奴が、 監督に就任した途端、 共済金を返し (運転士談) サラ金に出入りしなくなった上、 職場で 「今日は五万円負けた、 六万円負けた」 と自慢話をする様になった。

  小紙の報道内容は、 事業管理者の石田賢一、 古閑正博自動車課長らも知った筈だが、 以後の防犯として当直制を廃止したのと、 防犯カメラを設置しただけの無責任振りである。 石田は円満退職後、 情報流通センター社長に、 古閑は本庁支所に移動、 責任の欠片もない。




 本紙一面にある様に、 筆者は平成二十年十二月、 過去小紙で報道した熊本市交通局バス運賃窃取疑惑について熊本地方検察庁検事宛告発を行った。 半年後熊本地検はこれを不受理とした。 弁護士にこの事を話すと 「不受理はおかしい、 受理して結果を知らせる義務が地検にはある」 との事であった。 そこで自分なりに六法全書を調べた所、 筆者に何らの落度もない事が判った。 刑事訴訟法第二三九条で
  1. 「何人でも、 犯罪があると思 b料 bする時は告発することができる」
  2. 「官吏又は公吏は、 その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、 告発をしなければならない」
同二四一条(告発の方式)
  1. 「告訴又は告発は、 書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」
  2. 「検察官又は司法警察員は、 口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない」
と謳っている。熊本地検検事は完全にこの法律を無視した事になる。係官が「事実がない」とか「この書類では受理出来ない」と云ったのは、この刑訴法に照らしておかしい結論である。 権力の上に胡坐を組んでの怠慢ではないのか。

  筆者がこの市バス運賃窃取疑惑に取組んでいるのは、 事実と思われる情報に基づいている。 これが民間バス会社であればどうでもいい事と放っておく。 毎年多額の赤字を垂れ流して一般会計から支援を受ける一方で、 不埒な奴等が公金を窃取している (と確信する) のが許せないのである。 刑訴法でも 「犯罪が行われていると思料するとき」 とあり 「事実を…」 とは書いていない。 何故不受理か納得出来ない。




 昨年の衆院選で圧勝した民主党だが、 その実態は`小沢独裁政党aである事が図らずも露見したのが天皇と中国習の会見強要である。 この小沢の行為が如何に無謀であったかは、 民主党を常に好意的に報道して来たあの、 朝日新聞までもが天皇、 習、 特例会見について特集 (十二月二十九日付) した事でも分るだろう。 即ち常識を持合わせている日本人は誰一人として小沢を支持しなかったという事である。 事の経緯はメディアで語り尽されているので、 今更の感もあるが小紙としては`国賊小沢aを許す事が出来ないので、 ここで敢てこの問題を採り上げた。 各メディアの報道、 主張を見ても大同小異であるが、 天下の朝日の報道を中心に据えて見解を述べる。

  同日付朝日三面は 「天皇と政治越えた一線」 の大見出しの後 「特例会見問題」 「中立担保こそ内閣の責任」 「陛下接遇 『どの国も変りなく』」 「外交へ 『利用』 政権は自制必要」 の見出しの下、 夫々の記事が綴られている。 それも 「編集委員・岩井克己」 の署名入りである。 この中で 「中立担保こそ内閣の責任」 では、 天皇の行為を国事行為と公的行為、 その他の行為と分類しているとして 「習副主席との会見は、 正確には外国首相、 国会議長クラスと会う 『引見』 に該当し、 外国元首、 王族と会う 『会見』 と区別されるが、 会見・引見ともに 『公的行事』 に分類されることに違いない」 とし、 その後に憲法第4条を引用、 その上で小沢幹事長が 「国事行為は、 内閣の助言と承認で行われるんだよ…以下略」 と羽毛田信吾宮内庁長官に反発したのは 「今回の引見を国事行為と誤解したものだ。 後に 『国事行為にはない』 と修正したが、 なお 『天皇の行為は内閣の責任による』 と、 特例会見を正当化した」 と正論を述べている。 又、 「天皇・皇后両陛下の活動 (二〇〇八年)」 として、 国事行事と公的行事を一覧にして読者に分り易く説明している。 「皇室の活動は、 きめ細かく多彩に織りなされてきた。 『公平性・中立性』 はその繊細な織物の縦糸のようなもので、 一糸の乱れは織物全体の価値を損う。 そして一つの乱れに無頓着だと、 乱れは乱れを呼び、 織物は台無しになっていきかねない。 と結び、 最後に宮内庁幹部談として 「歴史には、 その時には小さいことのように思われても、 後で振り返って 『あれが分水嶺だった』 ということがある。 今回のことは決して小さいことではない」 で締め括っている。

  日本国憲法は第1条で天皇の地位、 国民主権を謳い、 第7条で天皇の国事行為10項を定めている。 この第7条 「天皇の国事行為」 天皇は、 内閣の助言と承認により、 国民のために、 左の国事に関する行為を行う。 として以下10項を述べている訳だが、 小沢幹事長はここの文言を自己流に解釈して、 恰も国会が天皇の上に位置しているとでも思っていたのか。 豚もおだてりゃ木に登るというが、 その豚にも劣るのが小沢である。(敬称略)


想定外 石川知裕議員逮捕
検察の逆鱗に触れた小沢一郎 小沢逮捕あり得る?


 東京地方検察庁特別捜査部略して東京地検特捜部 (佐久間達哉部長) の動きが急である。 特捜部は一昨年来岩手県奥州市で建設が進行中の 「胆沢ダム」 に参入しているゼネコンを中心に 「裏献金疑惑」 を捜査して来た。 岩手県では`天皇aと称せられ、 大型土建事業を思うままに振分けて来た小沢一統、 いや小沢が胆沢ダム建設 (総事業費二四四〇億円) の利権を見逃す筈はなかろう。 東北の仕切屋と称されている鹿島建設を始め、 西松建設絡みで、 同建設のダミー政治団体 「未来産業研究会」 「新政治問題研究会」 から受けた政治献金が、 西松建設からの企業献金だった事が暴かれ、 小沢の資金管理団体 「陸山会」 の会計責任者で、 小沢の公設第一秘書の大久保隆規が昨年三月逮捕された。 同年秋には市民団体が大久保、 石川ら三人を政治資金規制法違反で告発。 別に石川知裕議員の元私設秘書であった金沢敬氏も告発している。 年が明けた一月六日、 東京地検特捜部は、 胆沢ダム工事を受注している大手ゼネコンや、 下請業者に対し一斉に事情聴取を開始。 一月十五日、 石川知裕議員、 元小沢の秘書池田光智を政治資金規制法違反で逮捕した。 翌十六日大久保隆規 (西松建設からの違法献金事件で起訴裁判中) も逮捕した。 この特捜部の動きに対し小沢は 「国策捜査だ」 「私は到底この様な遣り方は容認出来ない」 「断固として戦っていく」 等過激な発言で検察を挑発している。 それに乗ったのがボンボン鳩山首相だ。 「どうぞ戦って下さい」 とエールを送ったはいいが、 世論の反発で 「検察批判ではない」 と修正。 何ともしまらない男ではある。 以上各メディア報道を要約した。 以降は小紙独自のルートを持つ在京ジャーナリスト複数からの情報である。 先ず今回の検察の動きは小沢の 「任意事情聴取要請」 に対して小沢がこれを無視したばかりか、 石川や大久保、 元秘書で現民主党副幹事長の樋高剛に指示して証拠隠滅を図っている形跡があった点。 検察上層部が小沢を見際って (のではないかと思われる) 最終決断をしたらしい。 に集約出来るという。 当初検察は石川議員の在宅起訴で現場 (特捜部、 直告一班) のガス抜きで終える予定であったらしい。 検察としては樋渡利秋検事総長の後任に既定の東京高検大林宏検事長を持って来る予定でいた。 所が千葉法相や、 小沢周辺から 「他所から持って来たい」 旨の情報が洩れた事から 「やれば出来ますよ」 と暗に小沢に警告を与えたのが一連の動きであった。 謂ば小沢民主党が検察人事に介入するのを拒絶する意思表示であったと見てよい。 特捜部を担当しているのが最高検大鶴基成検事で、 大鶴〜佐久間ラインは 「小沢まで」 の思いが強かったが、 上層部は 「総長人事がスムーズにいけば…」 の思いから、 現場との 「ずれ」 があったのである。 それが昨年末以来の 「検察リーク」 によるマスコミ操作であった。 検察は、 小沢の羽毛田信吾宮内庁長官に対する 「何とかいう宮内庁の役人が、 どうだこうだ言うのは、 憲法の理念、 民主々義を理解していない」 発言を 「検察への挑戦」 と受取っていたとも云われ、 小沢について検察が 「寸止め」 で留まるのか 「行きつく所まで行く」 と腹を括ったのかは今後の動きに表われるだろう。 (敬称略)


小沢一郎幹事長と元高検検事長の仲

 小沢幹事長が、 元東京高検検事長則定衛と昵懇の間柄であるのは一部でよく知られている。 則定は高検検事長時代 「次期検事総長」 間違いなしと目されていた。 所が 「噂の真相」 (岡留安則編集長) が99年5月号 (同4月9日発売) と同じ日、 朝日新聞が一面トップで 「東京高検 則定検事長に 『女性問題』 最高検異例の調査へ」 の大見出しで報道、 検察の一大スキャンダルとなった。

  記事内容は則定検事長が銀座の高級クラブでパチンコ業者の接待を受けて飲み歩き、 同クラブのホステスと深い関係になった。 女性が妊娠して中絶した際の費用まで業者に払わせた上、 公用で関西出張の際ホステスを同行し費用を公費負担とした、 というもの。 この件で則定は退職に追い込まれ、 二年後に弁護士事務所を開いた。 小沢とは、 田中内閣時代に知己を得たらしく、 以後今日まで親密な関係が続いていると云われる。 ある検察ウオッチャーは 「則定は検察への影響力はないが、 小沢にとって捜査手法の勉強にはなるだろう」 と語っていた。




 又々遅れた事、 心からお詫び致します。 前号を発行した時は 「次号は充分間に合う」 と計算しているのですが、 何かと野暮用が入って遅刊となるのです。 正月も三日から出社しているのに免じてご寛容下さい。 次号 「新春号」 として一月中に発行、 二月号で定期発行に追っつく予定でおります。 さて、 市営バスの運賃窃取疑惑については、 一面に書いた様に平成二十年末に熊本地検に告発しましたが、 これが不発。 事務官は 「証拠がないから」 などぬかしていますが、 証拠がとれないから事実を究明してほしいと告発したのです。 状況証拠があれ程あるにも拘わらず警察が動かないのは 「行政内の事には手をつけたがらない」 「捜査が面倒で人手と時間を要する」 らしいのです。 二面にこれまで報道した県民新聞を大きく載せましたので`虫メガネaでとくと読んで下さい。

  ◆小沢一郎民主党幹事長の傲慢さには呆れ果てます。 自民党を飛び出して雌伏二十年で、 念願の権力の座を射止めて舞い上ったのでしょうか。 天皇陛下のお気持を自分にいい様に解説して見せたり、 地検特捜部を甘く見下しています。 議員生命が絶たれようとしている現実に気付かないのは可愛そうの一言につきます。
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